新宮町安全安心まちづくり条例について
新宮町安全安心まちづくり条例について一部を抜粋して解説してみます。

第1条 目的
  この条例の目的を簡単に言うと、自分たちの生命、身体又は財産に対して危害を受ける不安を覚えることなく安心して暮らしていける「まち」を作るために、町民や行政、そして事業者の役割を定めるものです。

第3条 基本理念 
  安心して暮らしていける「まち」づくりは、自らの安全は自らが守るという意識のもと行政と町民等が自分たちの役割を理解し、自主的な活動により相互に連携し作っていくものであると言うことが基本となっています。

第4条 町の役割
  行政は、町民等と協力して取り組む「まち」づくりのための施策を総合的かつ計画的に実施することになります。

第5条 町民の役割
  町民一人一人がこの条例の目的を理解し、お互いに協力して「まち」づくりの推進に努めなければいけないとなっています。
  すなわち、自分自身で安心して暮らしていける「まち」を作るための努力をしなければならないのです。
  もちろん、行政の役割、事業者等の役割も同様に別の条項で定められています。 

第8条 施策の実施に係る基本方針
    安心して暮らせるための施策とはどのようなことをするでしょうか
  ① 暴力団による不当な行為をさせないようにすること
  ② 暴走族による暴力や暴走をさせないようにすること
  ③ 迷惑駐車をさせないようにすること
  ④ 町民の生命や財産を侵害するような迷惑な行為をさせないようにすること
  ⑤ 上記の施策を実施するために町民が自主的に行う活動を支援すること
  そして、そのために行政は、住民等の意見を反映させるとともに、国や県等との協力していくための努力をしなければなりません。

第10条 町民等の自主的活動への支援
  行政は、自主的な活動を行っている町民等に対して、情報の提供や技術的助言等必要な支援を行うことが定められています。

  「新宮みどりの会」も、この条例の目的や基本理念に沿った形で自主的な活動を推進していきたいと思いますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

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注記
 この解説文の文責は新宮みどりの会のホームページ管理者である小山田にあります。新宮町役場、議会等、条例を運用する立場の機関等とは関係がありませんので、解説文への質問については、新宮みどりの会へお願いします。
この条例の運用にあたっては、条例本文を十分確認の上、運用いただくようにお願いします。